主な業務

国際相続・外国相続・様々な国際的な相続手続

「国際相続」には、お亡くなりになられた方(被相続人)が日本にいた場合、又は海外にいた場合、相続財産が日本にある場合又は海外にある場合、被相続人及び相続人が日本国籍である場合、外国籍である場合などその様態は様々であります。
また 適用される法律も日本又は関係各国の法律に及びます。その対応方法も、相続人間の同意で処理できる場合もあれば、検認裁判所への申立てが必要な場合もあります。被相続人、相続人の国籍及び常居地、相続財産の場所とその様態(不動産、銀行預金、動産など)及びその額など様々なケースに対応します。
 

 
 

米国ビザ・米国ビザ申請 (DS-160)

就労、結婚、留学といった目的でアメリカに入国する場合には、アメリカ移民局(INS)への請願及び/又は、米国領事館へのビザ申請が必要となります。
 観光や短期商用で渡米する場合(B-1/2)であっても、ビザが必要な国の方、アメリカで不法滞在歴がある方、日本又はアメリカで犯罪歴がある方、アメリカの空港で入国拒否にあったことがある等の方は、ESTAではなく、ビザが必要となります。
 弊所では、このような米国への投資を基にした(E-2 VISA)、ESTAが不許可なった方のB-1/2 VISAをはじめ様々な申請代理をしております。
  

 
 

 
 

国際契約・国際契約(英文機密保持・基本契約)

日本企業が海外の企業又は取引を開始する時に、NDA(機密保持契約)の締結から交渉を経て、基本契約への締結をされる流れを適切にサポートいたします。準拠法の選定、紛争解決手段の選択、裁判管轄など、契約締結に必要なリスクをご理解いただいた上で、当事者の立場に立って、適切な契約内容になるようアドバイスいたします。
米国の入国時に現金1万ドル以上未申告で現金を没収されたケースは、内容によっては現金の没収だけではなく、刑事罰を科せられる場合があります。適切な対応が必要となります。
 

 
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