移民及び国籍法 Immigration&Naturalization Act

沿革
今日のアメリカへの移民(非移民も含む)及び帰化の準拠法である米国移民国籍法(Immigration &Naturalization Act)は、1952年にネバタ州選出のパット・マッカラン上議員議員とペンシルバニア州選出のフランシス・ウォルター下院議員の共同スポンサーとして制定された。以後数度にわたって法改正がなされてきた。主だったところでは
1957年9月1日修正移民法(7 stat.639)
1965年10月3日修正移民法
1967年10月5日修正移民法
1980年難民法制定
1986年11月10日移民結婚偽装修正法
1986年11月16日移民国籍法修正法
1996年9月30日改正

法文は以下の移民局のサイトにあります。米国移民法


アメリカ合衆国は、人種の坩堝(るつぼ)-Melting Potといわれるように移民によって成り立ちそして今後もそうであるといえます。移民法においては

1996年改正

96年9月30日の主な改正点。

(1).本改正法301条(滞在期間を越えての不法滞在)・・・97年4月1日以降適用されているI−94(出入国記録カード)に記載された滞在期間を越えた場合は不法滞在と見なされ、通算して180日以上1年未満滞在した場合は米国を離れてから3年間、又通算して1年以上滞在した場合は米国を離れてから10年間米国への再入国が禁止される。
但し、I−94の期間終了前に滞在期間の延長または資格変更を行った者で、かつその間不法就労に就いていない場合はI−94満了後でも最高120日までは不法滞在期間の累計から除外される。なお、18歳以下の者は、再入国禁止条項を免除される。

2.本改正法632条(査証の失効)・・・96年9月30日以降適用I−94の期限切れと同時にビザも失効となる。これは、96年9月30日以前に発行された非移民ビザにも適用される。
そのビザの再取得は日本にある米国の大使館または総領事館で申請しなければならない。(よってメキシコの日本領事館に行ってビザの取得し再びアメリカに入ることはできなくなる)

3.本改正法625条(小・中・高校への留学取扱い)96年12月より適用
(1)公立の小学校または公立のAdalt Education Program(成人向け講座)へのF−1は発給しない。
(2)公立の中・高等にて勉学する者の場合、就学期間が1年未満で、かつ教育費を支払うことを条件としてF−1ビザが発給される。
(3)私立の学校で勉学するためにF−1ビザを取得した者が、公立の学校へ転校した場合は、ビザ発給条件違反と見なされる。(但し、公立のSecondary Schoolへの転校在校期間が1年未満でかつ学費の納入を行った場合を除く。)このような転校等によってビザの発給条件違反を度々犯した者についてはビザの再発給を5年間行わない。

4.本改正法412条(就労資格の検証)97年9月30日以前の司法長官の定める日就労資格の有無を調べるために使用されていた書類の中から、米国帰化証明書、米国市民権証明書、及び外国人旅券を削除する。代わりに、移民局発行の EmproymentAuthorization Document を取得するか、Social Security Card 及び運転免許証の提示が必要となる

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