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不法滞在
退去強制 在留特別許可 短期滞在在留資格早見表
行政処分と刑事罰 退去強制とは行政による処分行為でありそれ自体(身体拘束は伴うが)、刑罰ではない。ただ入管法には罰則規定(3年以下の懲役と30万以下の罰金)があり、いわゆる刑事手続によって処罰されることがある。平成12年2月18日新法施行以前は、不法残留者に関しては罰則規定がなかったので、単に退去強制の対象になり得るだけでしたが、新法施行後は不法残留者(適法に入国しその後不法に残留しているものいわゆるオーバーステイ者)も刑事罰の対象になった。、
@1入国管理局警備課に出頭 A警備官による違反調査(法27条) 警備官による取調べ、必要に応じて裁判所の許可を受けて、臨検、捜索、押収等により容疑事実を究明。 B仮放免の申請(保証金の預け入れ) 容疑者の逃亡の恐れがない場合保証金を預け入れ仮放免 C入国審査官による違反審査(法44条) この段階で審査官が退去強制事由に該当すると認定し、退去強制令書が発布。容疑者が認定に不服であれば3日以内に特別審査官の審理を請求する。 D特別審査官による口頭審理(法48条) 特別審査官の口頭審理の判定に異議がある場合は、3日以内に法務大臣に異議を申し立てることができます。 E法務大臣に対する異議の申し立て(49条) F法務大臣裁決 法務大臣の決裁に至るまで一連の退去強制手続で、身柄の拘束(収用)を続けるのことができる日数は原則30日、延長して60日と限られています。 行政不服審査法4条1項10号による適用除外 通常行政の処分行為に対して不服がある者は、審査請求もしくは異議申したてができるが上記法律の10号において、外国人の出入国及び帰化にかんする処分に対しては適用除外となっている。 ただ退去強制手続においては、充分に外国人の手続保証がなされていると思う。他の在留資格の認定、変更、更新に関しては法務省の見解は在留資格は国の裁量行為であり、外国人固有の 記のような不法滞在者は1度入国を認められた本邦に合法的に在留するものは、法律の決定に拠らなければ日本から追放することはできない。(国際人権B規約第十三条参照)。 ただ
在留特別許可という制度も存在する。特別許可とは、不法滞在者に対する退去強制手続の最終局面での入管法第50条に基づく法務大臣の裁量による特別の許可行為である。よって申請取次者による在留特別許可申請なるもの存在しない。あくまでも入管法を犯した犯罪者又は容疑者に対する人道的且つ温情的制度である。よって日本人と結婚すれば直ちに不法滞在者の違法性が阻却されるというものではない。 もっとも一定の条件の下では、在留が特別に許可される蓋然性は高いことより在留特別許可申請のような側面も一概に否定できない部分もある。一例として、、日本人と婚姻の事実があり、その婚姻の信憑性、生活の安定性及び定着性に問題はなく、且つ日本の治安(違法活動及び犯罪歴等)や、外交政策に悪影響を及ぼす恐れがない等の条件が必要である。よってただ日本人との婚姻の事実だけをもって在留特別許可の権利があると理解するのは危険であり、間違いでもある。 |