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2 在留期間の更新 3 在留期間と在留資格の関係 |
「就学」の場合は出席率、成績等が厳格にチェックされる。 「日本人配偶者」の場合は、離婚はしていないが別居状態にあるという場合。判例は民法において有効に成立している夫婦関係は、同居の義務を尽くさないこと状態になったからといって配偶者でなくなるものとはしていないことから、夫婦関係の実体がないことを理由として在留期間の更新を認めないことは裁量権の濫用として違法としている。しかし実際はそのような状態になった外国人配偶者の在留期間が求めた期間より短期になることが多く、申請通りの期間を求める訴えはいわゆる「義務付け訴訟」で不適法とするのが判例の立場である。また以前の在留資格での在留資格更新申請たいする不許可処分の取り消し請求は訴えの利益を欠き不適法であるとの判例もある。 |
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