1 在留期間
2 在留期間の更新
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在留期間と在留資格の関係
在留期間 -Period of Stay
1.就労活動(上陸審査基準適用なし)型
外交 無期限(当該活動している限り)
公用 無期限(当該活動している限り)
教授 3年、1年
芸術 3年、1年
宗教 3年、1年
報道 3年、1年

2.就労活動(上陸審査基準あり)
投資経営 3年、1年
法律・会計業務 3年、1年
医療3年、1年
研究 3年、1年
教育 3年、1年
技術 3年、1年
人文知識3年、1年
企業内転勤 3年、1年
興行 1年、6ヶ月、3ヶ月
技能 3年、1年

3.就労を予定しない(上陸審査基準なし)
文化活動 1年、6ヶ月
短期滞在 90日、15日

4.就労を予定しない(上陸審査基準あり)
留学 2年 1年
就学 1年、6ヶ月
研修 1年、6ヶ月
家族滞在 3年、2年1年、6ヶ月、3ヶ月

5.法務大臣が指定した特定活動
外交官等の個人的使用人
投資・経営の在留資格者の使用人
ワーキングホリデー
オリンピック・世界大会経験者

6.、わが国で有する身分また地位に基づいた在留資格
永住者(無期限)
日本人の配偶者等(3年、1年)
永住者の配偶者(3年、1年、)
定住者 (3年、1年)

在留期間の更新
在留外国人は永住者を除き一定の在留危難にないに限り日本に滞在することができるものであるが、在留期間を過ぎても日本に同一目的を持って滞在を希望する場合には、在留期間の更新を申請できる。(入管法21条)ただ在留期間の更新は認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可される。(同条2項)
「就学」の場合は出席率、成績等が厳格にチェックされる。
「日本人配偶者」の場合は、離婚はしていないが別居状態にあるという場合。判例は民法において有効に成立している夫婦関係は、同居の義務を尽くさないこと状態になったからといって配偶者でなくなるものとはしていないことから、夫婦関係の実体がないことを理由として在留期間の更新を認めないことは裁量権の濫用として違法としている。しかし実際はそのような状態になった外国人配偶者の在留期間が求めた期間より短期になることが多く、申請通りの期間を求める訴えはいわゆる「義務付け訴訟」で不適法とするのが判例の立場である。また以前の在留資格での在留資格更新申請たいする不許可処分の取り消し請求は訴えの利益を欠き不適法であるとの判例もある。

在留期間と在留資格について
在留期間は現在3年、2年、1年、6ヶ月、3ヶ月と種類がある。ほとんどの在留資格においては認定申請書で入国したものについては、短い在留期間(人文知識・国際業務であれば1年)が付与される。その後更新を重ねていくなかで、日本での在留資格の活動に安定性、継続性があると判断されれば最長の在留期間(同3年)が付与されることになる。なお永住申請をするにあたってはその在留資格の最長の期間があることが条件の一つになっている。


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