非移民ビザ
非移民ビザは米国に一時的に滞在する外国人に対して発給されるものです。
このビザはその活動内容によりたくさんの種類にアルファベットを使って分類されています。

ビザの種類
A B C D E
F G H I J
K L M O P
Q R


A (外国政府の公務員) A-1、A-2、A-3

外国政府の大使、公使、外交官、またその家族、使用人等。
B(短期滞在) B-1,B-2

B-1短期商用
短期商用には、以下のようなものが含みます。
1契約の交渉、及び関連会社や取引先との商談
3専門的な学会や会議の参加
4投資の準備及び下見

B-2観光
1観光旅行、
2友人や親戚訪問、
3病気やけがの治療等、
4商用でない会議やイベントへの参加


C(通過) C-1、C-2、C-3

他国に赴くために米国を通過する場合。
D(乗組員)

米国に寄航する航空機や船舶に勤務する従業員
E(投資家) E-1,E-2 
E-1(貿易駐在員)
通商条約に基づくE-1ビザは、日本の会社又は個人の投資家の会社の駐在員のためにあります。以下のような条件が必要となります。

1.現地法人が日本の会社であること。つまり現地法人の株を50%以上を所有している。
2。アメリカと日本の間の商品、サービスの輸出輸入の貿易に関して相当な額がある。
3.また現地事業の貿易量の50%以上が日米間のものであること。
4.申請の時点で既に貿易活動が継続的に存在していること。
5.申請者は会社の所有者あるいは管理職者か役員、または会社を効率よく運営するために必要な専門的知識、技能を持っている人であること

E−2(条約投資家)
E-2は、E-1のような貿易ではなく、米国において事業の為に相当な額の投資をして、運営管理するビザです。当然投資額は、E-1より大きくなってきます。要件は以下です

1 会社が日本国籍であること。つまり日本人が株の50%以上を保持していること。
2. 米国内の企業に投資目的で相当額の投資
3. 申請者は管理職者、役員、あるいは企業の運営のために必要な専門知識、技能を持 つ者
4. 投資は現在既に存在する企業に対するもの若しくは、現在投資活動が行なわれているものであること。
F(学生) F-1,F-2
一般的な学生の為のビザです。留学の目的を明確にしたうえで、帰国の意思が明確でない場合には、ビザの発給を拒否される場合もあります。特に30歳を超えた独身女性は注意しましょう。

G(国際機関の外国人) G-1,G-2、G-3,G-4,G-5
国際機関の公務員又は被雇用人又はNATO(北大西洋条約機構)に関する国際協定のもとに渡米する外国人とその家族

H(一時労働者) H-1a,,H-1b,H-2 AH-3b H-4
Hビザの中でH1-Bがもっとも一般的なワーキングビザです。就労経験を求められないので、新卒の学生でも申請が可能ですが、専門的知識を有していなければなりません。またCUP制が採用されており、年間総発給数が定まっています。また労働許可証も取得しなければなりません。
専門職には、建築、工学、数学、自然科学、医学、保健、教育、事業、会計、法律、神学、芸術などの分野があります。基本的にアメリカの大学を卒業して、現地企業に雇用される場合にはこのビザに該当します。
要件としては、申請者は、専門職に関して学位を有していることが必要となります。また雇用条件等も厳密に考慮しなければなりません。
手続きは、雇用会社が、米国労働省に労働許可証を申請し、その後移民局に(I-129)移民請願をし、日本においてビザの申請をするということになります。
I (報道関係者とその家族)
いわゆるジャーナリストの為のビザです。これは米国の報道会社に雇用されるジャーナリストではなく、日本の報道会社との契約関係に基づいて米国に入国するビザです。よってアメリカのスポンサーは必要ありません。裏を返せば、アメリカの企業のために仕事をすると資格外の活動となり違法行為です。

J (交換訪問者)J-1、J-2

交換留学生などで、医師や大学の研究者が米国で研究活動する場合が一般的です。学生のような身分ですが、研究機関から収入を保証されているところがFビザとの大きな相違点です。
K(婚約者)

アメリカの婚約者として渡米し、1年以内に米国で結婚する場合のビザです。ですからこのような場合、査証免除協定でビザをとらずに渡米して、入国審査のときに結婚の旨を告げると短期滞在の範囲外となり米国に入国できません。日本で結婚して、移民ビザをとって入国する方法もあります。

L(企業内転勤) L-1,L-2

日本から関連法人(議決権51%以上所有又は半分以上の出資)への転勤。派遣される者は、役員もしくは、特別な知識を有している者でなければならない。また派遣される過去3年間に少なくとも1年は派遣会社で働いていなければなりません。永住権への切り替えに有利ですが、派遣会社は、それなりの規模が必要です。

M(各種学校留学生

Fの範疇に入らないいわゆる職業訓練学校の生徒のためのビザです。通常Fより許可される期間は短くなります。

O(特殊才能保持者)O-1、O-2

芸術、芸能、スポーツ、学術面で、傑出した才能(extraordinary ability)の持ち主の為のビザ。それぞれの分野でトップレベルであることが要求される。通常このような人は、移民申請の第1優先順位で申請できる。
P(芸術家、芸能人、スポーツ選手) P-1-P-2,P-3,P-4

演奏会に参加する芸能人や劇団、芸能人、スポーツ選手など。P-2は、米との相互交換訪問プログラム、P-3は伝統芸能の普及や振興などで政府機関などがスポンサーになっているもの。
Q(学術交流)

司法局が認可した交換プログラムの為のビザ
R(宗教活動及び関係者)

特定の宗教団体に2年以上属しており、米国にある非営利団体のために働く場合。必ずしも聖職者に限られたわけではない。その宗教団体のために働く専門職であってもよい。ただ単なる事務職員はこれに入らない。