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ちょっとテクニカルな部分になりますが、在留資格には全部で27種類ありその中で上陸審査基準の適応をうける在留資格うけない資格があります。詳しい分類は在留資格とそれぞれの上陸審査基準はクリックして参照していただければわかりますが、この上陸審査基準の適用資格は、大雑把に言えば就労と勉学を目的とする在留資格です。これらの資格は、入管法に定められている資格要件を満たした上で、更に上陸審査基準にもクリアーしておらなければならないといういわば2重の要件を満たす必要があります。その理由としては法第7条2項に「(省略)に掲げる活動をおこなうものについてはわが国の産業並びに国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること」とあります。これはその時々の社会情勢を勘案して臨機応変に対応していけるよう審査基準に柔軟性を持たせていると考えられます。例えば「人文知識・国際業務」の賃金が25万円以上という基準省令が1999年の10月まで存在しましたが、日本の景気事情や留学生の就職難を考慮して25万円の基準は撤廃
されました。またこの上陸審査基準は外国人が日本に上陸するときの要件でありますので、厳密に言うと日本に在留している外国人が資格変更の時には論理的には適用されません。原則的には資格変更(法20条)においても認定と同じ基準(法務大臣が資格変更を適当と認める相当な理由の存在)が適用されると思われますが、例外的に実際の運用においても、専修学校の卒業生で職務経歴のない者は「人文知識・国際業務」の上陸審査基準を満たしていないので認定証明書の交付は受けれないが、「留学」から「人文知識・国際業務」への資格変更は上陸審査基準の適応を受けないのでできるとされている。しかしこれは日本の専門学校を卒業して一端本国に帰ると経験を積まなければ「人文知識・国際業務」の資格を得ることはできないことを考慮すればちょっときわどい運用にもおもえますが、積極的に専修学校の卒業生に在留資格を与えようとする姿勢は評価できると考えます。更に付け加えるなら専修学校の卒業生は語学の指導という職務での在留資格は取得できません。 |