出入国管理及び難民認定法

根拠法
益々進むボーダレス社会において、国際的な人の流れはますます活発化することが予想されます。しかし一方で各国の国民の雇用確保や社会秩序の安定のために無制限に他国の人々を受け入れるわけには行きません。つまり自国の健全な国際化を担保すべき法律が役目は今後益々重要になり、わが国においては、「出入国管理及び難民認定法」(通称入管法)がこの行政作用の根拠法として制定されています。この法律は他の国の移民法同様「外国人の入国を許可するかどうかは、主権国家の自由裁量事項である」との原則から成立している。

法律の全文は以下の入国管理局のサイトにあります。入管法全文

入管法及び規則の改正情報

入管法の基礎知識
1ビザと在留資格って?
2上陸審査基準
入管法に対する提言
1留学生の在留資格について
2.特別永住者について
3.投資経営について
4.人文知識・国際業務と技術について

1.ビザと在留資格

ビザ(査証)というのは日本の在外公館である大使館や領事館(外務省)の権限で与える入国に際しての日本への入国および在留資格授与へのの推薦状のようなものです。ですからそのビザを確認した上で、入国の許可を与え在留資格を付与することができるのは、空港等にいる法務省の入国審査官です。ではビザは全く在外公館の裁量で発給することができるのかといいますとこれが2種類あるわけです。まず観光ビザ(正確には短期滞在)の場合は、在外公館が直接申請を受理します(この場合も法務省と連携をとって日本での在留履歴等の照会はあると思います)が、それ以外の在留資格(「人文知識・国際業務」や「技術」などの就労ビザや身分に関係を元にした「日本人配偶者等」等)の場合は、申請人があらかじめ日本の入国管理局から「認定資格証明書」を発給を得たからでないとビザの申請はできません。すなわち短期滞在以外で日本に入国をする場合には、あらかじめ日本の入国管理局が審査して入国してもいいと御墨付きをもらってかでないとその国の日本大使館又は領事館 にビザの申請はできないことになっています。これは他の多くの国でも同じような制度をとっています。

2.上陸審査基準
ちょっとテクニカルな部分になりますが、在留資格には全部で27種類ありその中で上陸審査基準の適応をうける在留資格うけない資格があります。詳しい分類は在留資格とそれぞれの上陸審査基準はクリックして参照していただければわかりますが、この上陸審査基準の適用資格は、大雑把に言えば就労と勉学を目的とする在留資格です。これらの資格は、入管法に定められている資格要件を満たした上で、更に上陸審査基準にもクリアーしておらなければならないといういわば2重の要件を満たす必要があります。その理由としては法第7条2項に「(省略)に掲げる活動をおこなうものについてはわが国の産業並びに国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること」とあります。これはその時々の社会情勢を勘案して臨機応変に対応していけるよう審査基準に柔軟性を持たせていると考えられます。例えば「人文知識・国際業務」の賃金が25万円以上という基準省令が1999年の10月まで存在しましたが、日本の景気事情や留学生の就職難を考慮して25万円の基準は撤廃 されました。またこの上陸審査基準は外国人が日本に上陸するときの要件でありますので、厳密に言うと日本に在留している外国人が資格変更の時には論理的には適用されません。原則的には資格変更(法20条)においても認定と同じ基準(法務大臣が資格変更を適当と認める相当な理由の存在)が適用されると思われますが、例外的に実際の運用においても、専修学校の卒業生で職務経歴のない者は「人文知識・国際業務」の上陸審査基準を満たしていないので認定証明書の交付は受けれないが、「留学」から「人文知識・国際業務」への資格変更は上陸審査基準の適応を受けないのでできるとされている。しかしこれは日本の専門学校を卒業して一端本国に帰ると経験を積まなければ「人文知識・国際業務」の資格を得ることはできないことを考慮すればちょっときわどい運用にもおもえますが、積極的に専修学校の卒業生に在留資格を与えようとする姿勢は評価できると考えます。更に付け加えるなら専修学校の卒業生は語学の指導という職務での在留資格は取得できません。

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